帝京第三高等学校 同窓会会則

第1章  総則

第1条 本会は帝京第三高等学校同窓会と称し、事務局は帝京第三高等学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章  会員

第3条 本会は次の会員をもって構成する。
  1.正会員 帝京第三高等学校卒業生
  2.準会員 本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者で役員会の決議によって推薦された者
  3.特別会員 母校の現在職員
  4.名誉会員 本会に特別功労があり、総会の決議によって推薦された者
  5.顧問 帝京第三高等学校長及び事務長を顧問に推戴する。

第3章  役員

第4条 本会に次の役員を置く。
  会長  1名
  副会長  3名
  常任理事  各学年2名以上
  幹事  (事務局)3名
  会計  1名
  会計監査  2名
  書記  2名
  広報  若干名
  支部長  各支部 1名
  副支部長  各支部 1名
  事務局  2名
  (現)校長  1名
  (現)事務長  1名

第5条 役員の任務は次による。
  1.会長は本会務を代表し総括する。
  2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
  3.常任理事は会務を執行する。
  4.会計監査は本会の会計を監査しその結果を総会に報告する。

第6条 役員の任期
  本会の役員の任期は2カ年とし3月をもって改選する。ただし再選は妨げない。

第7条 役員の選出は次の方法による。
  1.会長、副会長は、正会員より役員会において推薦し、総会において決定する。
  2.常任理事、正副支部長は各支部(ブロック)より選出された正会員より会長がこれを委嘱する。各支部は山梨支部、諏訪支部、佐久支部、東京支部に分ける。

第4章  会議

第8条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回定期総会を開き次の事項を議決する。ただし、役員会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができ、緊急の場合は役員会を以て総会に代えることができる。
  ①経過報告
  ②決算報告及び会計監査報告
  ③予算案の審議
  ④その他の事項

第9条 役員会は総会に次ぐ決議機関で会長が必要と認めた場合はこれを召集する。

第10条 総会及び役員会の議決は出席者の過半数をもって決する。

第5章  事 業

第11条 本会は次の事業を行う。
  1.母校発展に関すること。
  2.会員名簿等の発行。
  3.必要に応じて講演会、講習会等。
  4.その他本会の振興に必要な事項。

第6章  会 計

第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第13条 本会の経費は終身会費と寄附金等をもって当てる。正会員は終身会費5,000円
を卒業時等の入会時に納入する。

第14条 本会会則の変更は総会の議決による。